2021-06-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第9号
他方、現在の整備新幹線は、全国新幹線鉄道整備法に基づきまして、昭和四十八年の整備計画で、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線、そして九州新幹線の鹿児島ルートと西九州ルートと、この五つの路線をまず優先して整備していこうという計画で進められております。
他方、現在の整備新幹線は、全国新幹線鉄道整備法に基づきまして、昭和四十八年の整備計画で、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線、そして九州新幹線の鹿児島ルートと西九州ルートと、この五つの路線をまず優先して整備していこうという計画で進められております。
リニア中央新幹線では、JR東海が全国新幹線鉄道整備法に基づき、昭和四十九年から平成二十年まで地形、地質等の調査を行いまして、また、二十三年から平成二十六年にかけてJR東海により行われた環境影響評価におきまして、「一部において断層付近の破砕帯等、地質が脆弱な部分を通過することがあり、状況によっては工事中に集中的な湧水が発生する可能性がある。」
なお、今御指摘のございましたリニア中央新幹線を含む新幹線鉄道の事業では、事業の根拠法となっております全国新幹線鉄道整備法の第十三条第四項の規定におきまして、地方自治体は、新幹線鉄道に関し、その建設に要する土地の取得あっせんその他必要な措置を講ずるよう努めるものとすると定められております。
確認なんですが、全国新幹線鉄道整備法第十三条では、地方公共団体は、新幹線鉄道に関し、その建設に要する土地の取得のあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めるというふうに定められておりますが、残土について、特に地方自治体の責任や何か義務を負うものはないということでいいのか、伺いたいと思います。
リニア中央新幹線につきましては、全国新幹線鉄道整備法に基づいて、JR東海が建設主体として整備を行っているものでございます。
まず、このリニア中央新幹線の工事でございますけれども、これは全国新幹線鉄道整備法の規定に基づきまして、JR東海を建設主体として指名しているところでございまして、JR東海において、地元自治体等との関係機関と協議をしながら進めてきたところでございます。
昭和四十五年に全国新幹線鉄道整備法ができ、四十八年の閣議決定により中国横断伯備新幹線と山陰新幹線は基本計画路線となりましたが、整備計画に格上げされないまま四十五年以上の時が経過しております。日本は法治国家なのに、こんなにも長い期間放置された例は余りないと思います。
現在の付いている調査費につきまして、これ令和二年度の予算にも盛り込んでおりますが、幹線鉄道のネットワーク等の在り方に関する調査でございまして、これも大変申し上げにくいんですけど、全国新幹線鉄道整備法の第五条第一項の調査ではなくて、あくまで幹線鉄道の整備が社会経済に与える効果の検証ですとか、幹線鉄道の建設コストを縮減するための効果的、効率的な整備手法の研究、これ単線の新幹線だったらどうだろうとか、そうしたものの
これはもともと、九州新幹線の福岡市―長崎市間については、昭和四十八年に全国新幹線鉄道整備法に基づく整備計画に位置づけられたところでございます。(田村(貴)分科員「それは後で私が言います」と呼ぶ)はい。
地元の負担が、これは国の法律ですね、全国新幹線鉄道整備法、国の法律で義務づけられている以上、佐賀県の合意がない限り新幹線計画は成立しませんね。協議にしても環境アセスにしても、先ほど大臣からありましたけれども、佐賀県の合意がない限り前には進まないということでよろしいですね。どうなんですか。
このリニア中央新幹線、東京と大阪と新たに結ぶ次世代の新幹線鉄道でありますけれども、このリニアの開通によって人口七千万人の巨大な都市圏、スーパーメガリージョンが誕生するということでありますが、時間軸を中心とした、形成した表現でありますが、リニアの開通がもたらす効果としてやはり大きく期待されるのが、東京一極集中を解消できると、こういう希望、期待も持っておるわけであります。
リニア中央新幹線の工事に関しましては、全国新幹線鉄道整備法の規定に基づきましてJR東海を建設主体として指名をしているところでございまして、JR東海が地元自治体等の関係機関と協議をしながらこの事業を進めてきておるところでございます。国土交通省といたしましては、私ども鉄道局を中心に、環境影響評価法や全国新幹線鉄道整備法に基づいて、所管省庁として必要な手続を進めてきたところでございます。
○寺田政府参考人 四国における新幹線につきましては、四国新幹線及び四国横断新幹線が、全国新幹線鉄道整備法に基づきまして、ほかの九路線とともに基本計画路線に位置づけられてございます。 国におきましては、現在、整備新幹線であります北海道新幹線新函館北斗―札幌間、北陸新幹線金沢―敦賀間、九州新幹線武雄温泉―長崎間の三区間の整備を政府・与党申合せに基づいて順次進めているところでございます。
この脚注の文章は、五月十八日の経済財政諮問会議での骨太方針素案では、「リニア中央新幹線全線については、全国新幹線鉄道整備法に基づく東京・大阪間の建設指示がなされているところ、建設主体が整備を着実に進められるよう、必要な連携、協力を行う。」との記述で、財政投融資の活用という文言は入っていませんでした。
この新幹線の整備でございますけれども、現在、全国新幹線鉄道整備法に基づきまして整備計画が決定されました整備新幹線、具体的には、北海道新幹線、北陸新幹線、九州新幹線の西九州ルート、この三区間の整備を、政府・与党申合せに基づき、順次進めているところでございます。 さらに、北陸新幹線の敦賀—大阪間の整備等も課題として残されているというところでございます。
被告発会社四社は、過去にも独占禁止法に係る刑事罰、行政処分を受けており、また、本件受注調整の対象とされた工事の規模が大きいこと、さらに、全国新幹線鉄道整備法に基づく中央新幹線の建設工事であり、かつ、財政投融資資金による貸付けの対象とされていることなど、高度に公共的な財・サービスであることなどから、本件は国民生活に広範な影響を与える悪質、重大な事案であると考えられました。
○国務大臣(石井啓一君) 四国における新幹線につきましては、全国新幹線鉄道整備法に基づきまして、四国新幹線、大阪市―大分市間、四国横断新幹線、岡山市―高知市間の二路線が基本計画路線として位置付けられているところであります。
○川内委員 依頼はなかったが、二〇一六年の五月十八日のそもそも骨太方針には、経済財政運営の改革の基本方針二〇一六、素案、これは素案の段階ですね、「リニア中央新幹線全線については、全国新幹線鉄道整備法に基づく東京・大阪間の建設指示がなされているところ、建設主体が整備を着実に進められるよう、必要な連携、協力を行う。」こう書いてあって、まだ財投という言葉は出ないんですね。
なお、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付いたしましたとおり、新幹線鉄道の建設促進等及び並行在来線への支援措置等に関する陳情書外十七件であります。 また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、一般国道二百一号八木山バイパスの早期四車線化等に関する意見書外五百十八件であります。 念のため御報告いたします。 ————◇—————
結局、国鉄清算事業団が二十五・五兆円を負担し、JR本州三社及び貨物が五・九兆円を負担し、新幹線鉄道保有機構が五・七兆円の負担をする、こういうスキームでスタートしていったんですね。
整備新幹線の最高設計速度は全国新幹線鉄道整備法に基づく整備計画で定められておりまして、既に開業いたしました路線や現在整備中の路線では時速二百六十キロメートルとされております。
国鉄長期債務のうち、JR本州三社及びJR貨物並びに新幹線鉄道保有機構が承継した債務を除きました二十五・五兆円の債務につきましては、国鉄清算事業団が承継することとされ、国鉄から承継した土地の処分やJR株式の売却による収入等によって、可能な限り処理することとされたところでございます。
○石井国務大臣 現在、全国新幹線鉄道整備法に基づきまして、昭和四十八年に整備計画が決定されました整備新幹線であります北海道新幹線の新函館北斗—札幌間、北陸新幹線の金沢—敦賀間、九州新幹線の武雄温泉—長崎間の三区間の整備を、政府・与党申し合わせに基づき、順次進めております。
現在、新幹線につきましては、全国新幹線鉄道整備法に基づきまして昭和四十八年に整備計画が決定されました整備新幹線である北海道新幹線新函館北斗―札幌間、北陸新幹線金沢―敦賀間、九州新幹線武雄温泉―長崎間の三区間の整備を政府・与党申合せに基づき順次進めておるところでございます。